助成⾦の活⽤

Subsidy

厚生労働省の人材開発支援助成金(「人材育成支援コース」)を活用して
助成金の支給を受けることが可能です。

SCROLL

助成⾦の活⽤で研修費⽤を⼤幅に削減できます

Tech Fun ITスクールの受講にあたり、厚⽣労働省が⼈材育成やスキルアップを⾏う企業を助成する
「⼈材開発⽀援助成⾦」制度を活⽤することができます。
当スクールでは、毎年多くの企業が同制度を利⽤して助成を受け、研修費⽤を⼤幅に削減しています。
助成を受けるための相談も当スクールにて受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
当スクールの講座内容や、当スクールから提出した書類の不備により助成を受けられなかったケースは今までに⼀度もございません。
研修費⽤を⼤幅に削減
企業規模、業種は不問
「⼈材開発⽀援助成⾦」は、2023年4⽉より従来の訓練コースが統合されて「⼈材育成⽀援コース」が創設され、より利⽤しやすくなりました。
同コースには、新規雇⽤者(特に新卒・第⼆新卒社員向け)を対象にした次の2つの助成メニューが存在しています。
当スクールからもこれらの助成メニューをご案内するケースが多くなっています。

「⼈材育成⽀援コース」の新規雇⽤者向け助成メニュー

( )内の数値は中小企業以外の助成額・助成率
助成メニュー 概要 経費助成 賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合(※1) 賃金助成
(1人1時間あたり)
賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合(※1) OJT実施助成
(1人1コースあたり)
賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合(※1)
人材育成訓練(※2)
技能習得のためOFF-JT(※3)を10時間以上行った場合に助成 45%
(30%)
+15%
(+15%)
760円
(380円)
+200円
(+100円)
認定実習併用職業訓練
中核人材を育てるためOJT(※4)とOFF-JTを組み合わせて850時間以上の訓練を行った場合に助成 45%
(30%)
+15%
(+15%)
20万円
(11万円)
+5万円
(+3万円)
  • ※1
    全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に割増し分の支給申請をした場合に、当該割増し分が追加で支給されます
  • ※2
    雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の場合
  • ※3
    OFF-JTはOFF the Job Traininの略で、実務と切り離した座学で⾏う訓練のこと
  • ※4
    OJTはOn the Job Trainingの略で、実務を通じた訓練のこと

助成⾦の活⽤事例

OJTを含まないJava研修スタンダードコースを受講した場合

必要な条件を満たすと、「⼈材育成訓練」の助成を受けることができます。
受講例
OJT
選択なし
Java研修スタンダードコース 申込⼈数:5名
研修期間:38⽇(1⽇8時間)
研修費用
合計
2,530,000
506,000円×5名
助成額
合計
2,293,700
賃⾦助成
1,155,200円
760円×304時間×5名
経費助成
1,138,500円
227,700円(研修費⽤の45%)×5名
結果
差し引き
236,300
1⼈あたり
47,260円

OJTを含むJava研修スタンダードコースを受講した場合

必要な条件を満たすと、「認定実習併⽤職業訓練」の助成を受けることができます。
受講例
OJT
選択あり
Java研修スタンダードコース 申込⼈数:5名
研修期間:38⽇(1⽇8時間)
研修費用
合計
2,530,000
506,000円×5名
助成額
合計
3,293,700
賃⾦助成
1,155,200円
760円×304時間×5名
経費助成
1,138,500円
227,700円(研修費⽤の45%)×5名
OJT実施助成
1,000,000円
20万円×5名
結果
差し引き
-763,700
研修費⽤をすべてカバーした上で763,700円が残る

「⼈材育成⽀援コース」の詳細

職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を事業主もしくは事業主団体等が実施する場合の助成メニューです。

訓練対象者

申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者

基本要件
  • OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
  • 実訓練時間数が10時間以上であること
支給額の制限

1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額の限度額が1,000万

事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練である実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)を実施し、
ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合の助成メニューです。

対象労働者

次の①から③までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であって、申請事業主に雇用される被保険者
① 新たに雇い入れた者
 (雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者※1であって、引き続き、同一の事業主において、
 通常の労働者※2に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
③ 既に雇用する被保険者
なお、上記対象者①のうち新規学卒予定者以外の者、②及び③の者は、キャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザー(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導員も含む)によるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
また、キャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が認められる者であること

厚生労働大臣の認定要件
  • OJTとOFF-JT※3を効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
  • 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
  • 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
  • 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること

※1 雇用保険被保険者で、次のイまたはロに該当する者をいいます。
 イ 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短く、
  かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
 ロ 雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)
※2 短時間等労働者以外の正規雇用労働者等をいいます。
※3 OFF-JTについては、教育訓練機関で行うものに限ります(認定職業訓練を除く)。

支給額の制限

1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額の限度額が1,000万

  • ⼈材開発⽀援助成⾦に関する詳細は、厚⽣労働省「⼈材開発⽀援助成⾦」をご覧ください。
  • 当スクールはキャリアアップ助成⾦などの助成⾦にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。
  • 助成⾦の活⽤には、お客様側にて適⽤要件を満たしていることが前提となります。要件の詳細は事前に管轄の公的機関にお問い合わせください。
  • 当スクールにて助成⾦の⼿続きの⽀援を⾏うものの、申請⾃体はお客様にて実施していただきます。

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