助成メニュー | 概要 | 経費助成 | 賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合(※1) | 賃金助成 (1人1時間あたり) |
賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合(※1) | OJT実施助成 (1人1コースあたり) |
賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合(※1) |
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人材育成訓練(※2)
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技能習得のためOFF-JT(※3)を10時間以上行った場合に助成 | 45% (30%) |
+15% (+15%) |
760円 (380円) |
+200円 (+100円) |
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認定実習併用職業訓練
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中核人材を育てるためOJT(※4)とOFF-JTを組み合わせて850時間以上の訓練を行った場合に助成 | 45% (30%) |
+15% (+15%) |
20万円 (11万円) |
+5万円 (+3万円) |
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を事業主もしくは事業主団体等が実施する場合の助成メニューです。
申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者
1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額の限度額が1,000万
事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練である実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)を実施し、
ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合の助成メニューです。
次の①から③までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であって、申請事業主に雇用される被保険者
① 新たに雇い入れた者
(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者※1であって、引き続き、同一の事業主において、
通常の労働者※2に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
③ 既に雇用する被保険者
なお、上記対象者①のうち新規学卒予定者以外の者、②及び③の者は、キャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザー(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導員も含む)によるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
また、キャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が認められる者であること
※1 雇用保険被保険者で、次のイまたはロに該当する者をいいます。
イ 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短く、
かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
ロ 雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)
※2 短時間等労働者以外の正規雇用労働者等をいいます。
※3 OFF-JTについては、教育訓練機関で行うものに限ります(認定職業訓練を除く)。
1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額の限度額が1,000万